児童の携行品にかかる取組について

児童の携行品にかかる取組について

授業で使用する学習用具を毎日持ち帰り、さらにタブレットの携行が始まったことにより荷重になっている実情があります。通学上の負担や身体の発達を考慮し、令和6年度の携行品について第四小学校では次のように決めました。

毎日、持ち帰るものは、国語、算数の教科書、ノート、ドリル類とタブレットとします。

それ以外は原則として、学校に置いておくことを認めます。教科の単元によっては、持ち帰ることが必要な携行品も生じますのでご了承ください。

配布文書(PDF:193KB)

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更新日:2024年09月25日 14:50:42