学校において予防すべき感染症による出席停止

学校において予防すべき感染症による出席停止

学校では、学校保健安全法第19条に基づき、感染症流行を防ぐための予防措置として、お子さまに出席停止の指示をする場合があります。学校感染症にかかり出席停止となった場合は、医療機関の診断に従い、保護者の方が登校届の記入をし、登校再開日に学校へ提出をお願いします。

 登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)について 
昨年までの登校許可証明書・インフルエンザ登校届・新型コロナウイルス感染症登校届が一本化され、新たに登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)となりました。

登校許可証明書の廃止及び登校届様式の変更について(通知)(PDF:120KB)

登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)(PDF:236KB)

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更新日:2024年09月24日 17:49:37